「独島の真実(Truth of Dokdo)について。

 「1905年、日本の独島編入は無効。」③

 

検察使・李奎遠の報告と鬱陵島外図 (1882年)

鬱陵島検察日記

竹島メモ

鬱陵島が問題となるのは1881年5月22日、江原道監詞が鬱陵島捜討官(朝鮮は1696年以後、3年に一度巡察使を、当時無人島であった鬱陵島に派遣)からの報告を受け、日本人7名が鬱陵島で木材を伐採していると、報告した事から始まっている。この時朝鮮は日本の外務省に抗議し、併せて副護軍の李奎遠を鬱陵島検察使に任命して鬱陵島に派遣する事になった。

李奎遠が鬱陵島を探索した時の調査報告の内容を概観しておきましょう。彼ら一行は、鬱陵島の最高峰聖人峰(984m)に登り、四方を見回しましたが、現「竹島/独島」を発見しておりません。そのことを検討し、更に、その時に描かれた鬱陵島外図を紹介しておきます。また、「竹嶼」の横にある「観音島」「島項」と呼称していることに、留意しておきたいです。(動画でも、「観音島」には「島項」という名前が…、とある。)

朝鮮政府では、1882年の時点で鬱陵島の調査を行っている。ここで、高宗は李奎遠に鬱陵とともに于山島も調査をするように指示をした。副護軍・李奎遠は鬱陵島検察使に任命されて、1882年4月10日鬱陵島に向かった。その時の彼の書いた記録、鬱陵島検察使日記」、「鬱陵島内図」、「鬱陵島外図が残っていて、当時のことが解る。

「鬱陵島検察日記」によると、4月30日から5月11日の間に、百名ほどで鬱陵島の調査をしていて、最初は内陸部を調査し、後は船で鬱陵島を一周して帰ってくる。5月4日に鬱陵島の最高峰聖人峰(984m)に登り、「四望し、海中の先に一点の島嶼の見形無し」と記している。調査隊は、「竹島(竹嶼)「島項(観音島)以外に「周りに島がない」ことを報告しています。鬱陵島の最高峰である聖人峰(984m)の頂上に立ち、それでも四方を望見した結果、そこからは島影らしきものは何も発見できなかった。これは、「1880(明治13年・19世紀)代の朝鮮の人々には、「現在の竹島」がその視野の中に入っていなかった事実を証明するものである。

「鬱陵島検察使日記」5月4日

奎遠의 ꡔ鬱陵島檢察日記・全文(7, 계속)

初四日 己丑 晴. 晨朝 山祭祈祷. 朝飯後 離發之路 人云 此洞有大小澤 故向往則 所謂大澤者 在於洞内乾方 而長不過百歩 過五十歩 池中則永無恒儲之水 而旱乾霖儲 只不過平原陷 洿之地也 所謂小澤者 在於洞内坤申方 而長廣爲二三十歩 而水之乾儲 與大澤相洞焉. 辛穿林 攀登于東便上上峰 峰名聖人 不知幾萬層幾萬丈也 登第一層 四望 海中都無一點島嶼之見形矣 絶頂橫臨日 高峰半向天之詩句 正以此謂也. 周察洞内之形便 則石葬古痕 間間有之 而其西南諸峰 林壑尤美 望之蔚然 而深秀者 有若環滁皆山 而其中間平濶開野 果是天藏別世界也 暫憩峰 向東行十里許 有一草幕 主人乃咸陽居士人 全瑞日 詩號採隱者也. 仍爲中火 菜蔬之甘香 棗栗之饒貴 眞可謂山中無別味 藥草兼漁果者也. 仍發 從泰山嶝上 次次下臨 石壁之危 石逕之中斷 極有危於心神 攀崖攀木 到于苧浦. 此浦 以庚酉作局 而有大小浦 東曰小苧浦 西曰大苧浦 無結幕人 但有倭人古幕之痕矣爲構木結幕 而經宿一夜 適其夜 東風大作 海波迫岸 則夜凉人未眠之句 正謂此夜道也. 大浦東南隅洋中 有鎗岩 高爲數百餘丈 而兩浦合作一浦 浦口阻三面而爲好 然但最忌者 東風也 山麓逶迤 海岸平廣其人居 則麓内麓外 苧草叢生 刈取爲績 則似爲幾十戸資活處也. 中有大川 長流不息 此亦成局之格也.

「鬱陵島検察使日記」5月9日

李奎遠의 ꡔ鬱陵島檢察日記全文(10, 계속)

初九日 甲午 . 晨朝 山祭祈禱. 海雲薄掩 山嵐 朝飯後船離發 越一湫水宗 次次向東而行 十餘里 至香木邱尾 則名雖爲浦 風波衝突海岩形 多有奇怪 其中 紫丹香木最多.  仍而 次次前進 至一浦 此浦即前日山行時 一宿 大黄土邱尾也 今不必疊床 爲放船 行幾里許 到待風浦 浦形亦與香木浦同矣 待風之稱 由於以待順風而稱名 此實不符之名也 浦邊岩石之寄 珍貴之材 鬱密崎嶇之難行 書不可盡記 仍爲放船 進下 經玄斫支 到倭船艙 此等浦即前日入于羅里洞時 所經中火之處也 亦不可更錄矣 仍爲放船 漸下 其傍 有一峰 高爲數百丈 形如蒜稜 名曰蒜峰 其下幾里許 有大岩 高爲數百丈 而屹立 亦一奇觀也 其後山麓 有大川 其内 峰巒數疊 爲 而其下 又有瀑布一線 層層落海者 亦一壯觀也.  其下山形 石壁層稜 其洋中 有竹岩名色 只有竹叢生 高爲數十丈 而山麓嵂● 又有無名大岩 高爲數十丈 又有廣平盤石 可容數十人 其下山足 有東西雙立岩石 東岩則一根 高爲數百丈 西岩則形容險惡 高爲近百丈 形如兄弟雙立 其傍 又矗石直立 數百丈 名曰燭臺岩也 其傍 又有一石浮立 形如彌勒佛 而其海邊有石穴 色紫水細滴 其名石間赤穴 而不足爲石朱也 其下 有一小浦 名曰船板邱尾 西有結幕痕 其後 有長谷曳木痕矣 南便洋中 有二小島 形如臥牛 而一爲右旋 一爲左旋 各其一便 則稚竹有叢 一便 則雜卉腐生 高爲数百丈 廣爲数●之地 長爲五六百歩 人云 島項 亦云竹島也 周可十里許 危険不可攀登 其内 浦名臥達雄桶邱尾 而水勢太强 船路難進 雖無風無波之日 船之搖動 如瓢子輕漂之像 極其操心處也 仍察左右石壁 大小層岩則形容 危險奇怪 潮汐進退緩急 箇中 自有鼓鼓然錚錚然 音楽之節奏矣 乗船而下 宛如杭州石 鐘山絶壁也. 此日 周回之各浦沿邊 有九窟 海狗水牛之産育處 而入島造船之海民 以銃捕捉食肉矣 日已當暮 仍欲止宿 則無處可留欲漸進 則水路未詳 故不得還 向竹岩而下陸 結幕留宿.

「鬱陵島検察使日記」では、5月9日の項で「竹島」「雑卉腐生し、高さ数百情丈と為す。広さ数●之地と為し、長さ五六百と為す」、「島頂」(観音島)「稚竹叢有り」とある。(ここでいう「竹島」は、「観音島」の横にある「竹島(竹嶼・チュクド)」を指す。)つまり、韓国では、「1882年」の時点では、「竹島/独島」を発見していない。

また李氏朝鮮の第26代国王・高宗は、李奎遠に下問している。「松竹島、芋山島は鬱陵島の傍らに在り、しかしてその相距たる遠近いかん。また何れの物有りや否や」。李奎遠は、この質問に芋山島は即ち鬱陵島にして、芋山は古の国都の名なり」、于島とは于山島のことであるが、于山島は鬱陵島の別名であることが解る。

「松竹島は即ち一小島にして鬱陵島と相距たること三数十里となす。その産するところは即ち檀香(檀香・だんこう・香木の栴檀(せんだん)白檀紫檀などの総称)と簡竹(大竹)と答えている。その高宗の不確かな鬱陵島理解に対して李奎遠は、「或いは松島、竹島と称して鬱陵島の東に在りとす。而(しか)してこれ松竹島以外に別して松島、竹島あるに非ず」と答え、松竹島以外に松島や竹島と言う島は存在しないと、高宗の誤りを正している。(下図)

ここで解ることは、鬱陵島から松竹島までの距離は三数十里(約1.2km~約4km)であると言うこと。李奎遠のいう小島には、檀香と簡竹(大竹)が生えているわけで、「竹島/独島」ではない。元々「竹島」「土壌」「枯れている」「木は1本も無い」わけなので、「竹」「木」も育たない。詳細は韓国古地図の于山島は独島」を参照の事。

つまり、現在の「竹嶼」のことである。それと、「松竹島(竹嶼)以外に松島や竹島と言う島は存在しない」、これらのことから、現在の「竹島/独島」を、「1880年(明治13年)(19世紀)になっても認知していなかった事が解る。

李奎遠の「鬱陵島検察日記」啓本草

鬱陵島検察日記 啓草本

鬱陵島外図」 1882年朝鮮王朝により鬱陵島検察使として派遣された李奎遠によって作製された絵図です。この絵図は官製地図といえます。絵図とともに作成された「鬱陵島検察使日記」「松竹于山等の島、僑寓の諸人、皆傍近の小島を以て之に当てる」とあり、「松竹于山等の島」は鬱陵島の近くの小島にあてていたとしています。しかしながら「鬱陵島外図」に記載されている属島は東側の「島頂」「竹島」のみであり、現在の地図に比定すると「島頂」「観音島」「竹島」「竹嶼(竹島・チュクド)となります。つまりこの絵図には、鬱陵島とその属島しか描かれておらず、李奎遠は「現在の竹島」を調査していなかったことが分かります。1882年に朝鮮王朝は、長年の鬱陵島の空島政策をやめ、鬱陵島の開拓を始めます。つまり、鬱陵島の開拓を始める時期に至っても、朝鮮王朝は現在の竹島を地理的に認識せず、さらには自国領として認識しなかったと言えます。

口語訳。

「松竹于山等の島を、現地へ渡った人たちは皆、近傍の小島をこれに当てている。しかし根拠となる地図はなく、又これを案内する人もいない。晴れた日に高く登り遠くを眺めると、千里をうかがうことができたが、一かけらの石や一つまみの土も無かった。よって、于山を指して鬱陵と称するは、耽羅を指して済州と称するようなものだ。」

十三日 亥時量 直向蔚珍界 風濤大作 不得止泊 以櫓力制船 還泊於平海邱山浦 下陸層溟 險濤 得此利渉 莫非王靈攸曁 是白矣所 島之地形險夷 山勢起落 圖繪以來 是白遣 土理沃瘠 民生可居 與島産海錯 一一區別 開録于後 爲 白在果環島千峰 聳于雲霄 壁立如削 疊若園屏 雖有海岸 而終無藏舟之穩港 是以殉利潜入者 皆齷齪下戸 僅採鰒採藥 斫木造船而己 鳥獣 無久居之計 故率結幕棲居 而尚無築室営生之類 是白如乎 島之中心地 羅里洞者 山中開野 平蕪沃衍 可居千戸 其餘数三百戸之地 難以枚挙 而地方約可五六十里 桑柘苧楮 不種自生 足可爲一縣之地 今焉 千章之木 參天蔽日而已 珠厓久損 誠亦無謂 今若募民 許墾 則歓如需土 従若帰市 数年之後 宜有成効 是白乎矣 披荊剪菜難得身率者是白乎●倭人之占幕一隅 積有年所 課日伐木 輸之本國 有若外府然 甚至有立標之擧 適其時 無安龍福其人 任其恣行無憚 然臣於盤詰之際 察其色辭 動輒誘人 其辭多慙 是必渠自犯科 非由指使耳 所謂立標 姑不抜去 以爲憑実之計 是白乎 乃檢察之前 自來聞曠 猶無綸己 今於檢察之後 若又不問 是無異默許 狡倭之偸作矣 移書致詰 恐不可己 是白乎● 松竹于山等島 僑寓諸人 皆以傍近小島 当之 然既無圖籍之可據 又無鄕導之指的 晴明之日 登高遠眺 則千里可窮 而更無一拳石一撮土 則于山之称鬱陵 即 如耽羅之称済州是白如乎 臣於入島之後 既歩履其高顛 復舟駛其山麓 包日之間 足跡無所不到 全島形勝 瞭然在目 而惟其拙於文辭 尚多掛漏是白乎●縁由馳啓爲白臥乎事 云云 各處商船 春間入島 伐木造船 採得魚藿而去 薬商輩 隨商船而入 結幕採薬 亦隨船而出去是白斉 羅里洞 山上開野 平衍十里 土品肥沃 假使起墾 可作近千戸民生資活之地 而但水泉伏流 莫可儲水 以今所見 宜田而不宜●是白遣 其外 大黄土邱尾・黒斫之・千年浦・倭船艙・大小苧浦 ・道方廳・長斫之・谷浦等地 宜田宜● 無非沃壤可居之地是白斉 有浦口十四處 曰小黄土邱尾・大黄土邱尾・待風所・黒斫之浦・千年浦・倭船艙・大巌浦・楮田浦・苧浦・道方廳・長斫之・玄浦・谷浦・桶邱尾 而石角磊落 波濤怒激 且無山麓之遮護蔵抱 毎患泊船之不穏是白斉 土産 紫丹香・梧桐・栢子・冬栢・黄栢・桑木・柿木・厚朴・槐木・檜木・馬柯木・老柯木・朴達木・楮木・苧草・山蔘・麥門冬・黄精・前胡・玄胡素・葳霊仙・百合・獨活・南星・木賊・貫衆・覆盆子・山葡萄・春菩・尼実・獮猴桃・鳥多・●鴿・鷹鸇・霍鳥・水牛海狗・猫・鼠・蜈蚣・甘藿・全鰒・海三・紅蛤等種 是白斉 周廻 假量爲一百四五十里是白遣 距陸地遠近 則水路浩浩茫茫 莫測里数是白斉

このように、この当時の朝鮮政府の認識は于山島が鬱陵島であり、調査した結果も検察使の李奎遠は于山島を鬱陵島の別名だと解している。

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“「1877年」には独島を日本領土の外と定めた公式文書を残しているからです。”

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この「1877年」の公式文書というのは、古文書を見ても独島は韓国領土で取り上げていた、“1877年、当時日本の最高権力機関であった太政官は、鬱陵島(竹島)と独島(松島)は、日本領土ではないと内務省に通達しました。」「主要内容 <鬱陵島(竹島)と外一島(独島)の件は、本邦(日本)と関係がないということを肝に銘ぜよ。>” と、この事ですね。「1877年」の内務省の通達「公文録 内務省之部 一 明治十年三月」、「竹島および外一島の放棄」のいわゆる「竹島外一島」問題ですね。

 「書面(伺之趣)「竹島外一嶋」之義本邦関係無之義ト可相心得事」

韓国は、ここに載っている、「竹島外一島」「外一島」「竹島/独島」であると主張しているが、これは現在の竹島ではない。結果的には明治政府が「竹島外一島」無関係としたのは「鬱陵島」だけのことで、現在の日本領土の竹島には論及していないという事です。詳細は「古文書を見ても独島は韓国領土を参照。

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“日本は「竹島/独島」強制編入”

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そして、「1905年(明治38年)「竹島の島根県編入」日本は1905年1月28日の閣議において、江戸時代には松島と呼ばれていた島を正式に竹島と命名し、島根県隠岐島司の所管する旨を決定し、島根県知事は同年2月22日付の島根県告示第40号をもってその内容を公示した。翌年の「1906年」、島根県隠岐島の一行が鬱陵島を訪れ、鬱陵郡の郡守・「沈興澤」「竹島が日本領になり、その視察の序(つい)でに鬱陵島を訪れた」と来意を告げた。

「鬱島郡守沈興澤の報告書(1906年)

領土編入後、同年すなわち「1905年(明治38年)、松永島根県知事が「竹島」を視察したのに続き、翌年「1906年(明治39年)、神西島根県第三部長が漁業、農事、衛生、測量等の専門家を含む視察団を率いて「竹島」へ赴いた。神西部長の一行は、「竹島」踏査後「鬱陵島」へ立ち寄り、郡守「沈興澤」に面会して「貴島と我が管轄に係る竹島は接近せり…万事につき懇情を望む」云々と述べて「竹島」が日本に編入されたことを告げた。日本側同行者の回想によればこのときの会談で郡守の側から「竹島」についてとくに意見は述べられなかった(奥原福市(碧雲)『鬱陵島及竹島』報光社, 1907年)。しかし、「1906年3月29日」、郡守は江原道の観察使(知事)に報告書を送り、その中で、「本郡所属独島は本郡の外洋百余里にあるが…日本官人一行が官舎に到来して、独島は今日本領地である、故に視察の途次に来島した、と自ら語った。云々」と述べていた。報告を受けた道は政府に報告し、政府は更に調査するよう道に指令した(愼鏞廈(シン・ヨンハ)前掲論文)。韓国政府はこうして「竹島」「日本編入」を知ったのであるが、不思議なのは「沈興澤」鬱島郡守がこの時点で「竹島」を自郡の所属と認識していたことである。しかし、韓国政府は道に更に調査せよと指令するのみで日本政府に対して「抗議をした記録はない」。この点につき、国全体が併合されようとしていた折からそれどころではなかったとか、外交権が日本に奪われていて(第二次日韓協約=保護条約1905.11.17)仮に抗議しようとしたとしてもできなかったであろうといった議論もある。

「鬱陵島」の朝鮮人は、日本人が現地の朝鮮人を雇って「竹島/独島」に漁に出かけていたので、1903年5月、隠岐島に住む中井養三郎が竹島でアシカ漁を始めた。1904年には山口県の岩崎という人物らが鬱陵島の朝鮮人を雇って、竹島でのアシカ漁に参入した。「りゃんこ島領土編入並に貸下願」)推測としては、郡守沈興澤も当然そういうことを知っており、鬱陵島の住人が行き来するのだから「竹島/独島」は鬱陵島の附属島なのだと漠然と考えていたのではないか、と考える。個人が韓国領であったと信じていたとしても、その事実は国際法上、意味があるものではない。

本当に韓国政府が言うように、「竹島」は、「強制」によって日本に編入されたのだろうか?

韓国政府は外交権が奪われた状態だったため、外交的抗議の提起ができなかった」と主張する。

「竹島の編入」「1905年02月22日」。その頃「1905年2月22日」の韓国は歴然とした「独立国」「大韓帝国」です。「大韓帝国」は李氏朝鮮が、「1897年」「1910年」の間使っていた国号。「1895年」の日清戦争後の「下関条約」よって、李氏朝鮮が、清国との属国関係から切り離され、大日本帝国は清国に朝鮮が「独立国家」として認めさせた。「大清帝国」、「大日本帝国」と対等の国家であると言う事を示すために帝国を名乗る必要性が発生し、この改称を行った。

「第二次日韓協約(日韓保護条約)

「第二次日韓協約」は、日露戦争終結後の「1905年(明治38)11月17日に日本と韓国が締結した協約。これにより韓国の外交権は、ほぼ日本に接収される事となり、事実上保護国となった。

「第二次日韓協約(日韓保護条約)によって、日本が韓国の外交面を担当するようになったのは、「1905年11月17日」。従って「強奪」でも「強制」でもなんでもない。大韓帝国は主張できる立場にあった。

大韓帝国、日本海軍省の日本人への土地払下げに抗議する

「1906年02月 26日」「4月17日」-「内部来去案 第一冊」 大韓帝国、「統監府日韓併合前の日本の韓国の(大韓帝国)設置機構に抗議し日本人による韓国の領土収奪を阻止する。「内部来去案」は、「1906 年(光武10)2月」から「1910 年(隆煕4)8月」まで各部と内部の間に往来された公文書を集めた大韓帝国の公文書綴である。日本や清との間に起こった様々な事案の報告・照会などの文書が含まれている。4冊で構成されている。この第一冊に、鬱陵島の半島側対岸に近い「江原道蔚珍郡近北面竹邊浦」にあった、日本海軍望楼の跡地を巡る日本人同士の土地取引を巡る一件が記録されている。

大韓帝国内部(内務省)「1906年」における公文書で、蔚珍(蔚珍郡(ウルチン)は、韓国慶尚北道東北部の郡。朝鮮王朝時代・統治時代には江原道に属していたが、1963年に慶尚北道に属した。)郡竹邊(チュクビョン)浦に日本海軍が建設した望楼(望楼・ぼうろうとは、遠くを見渡すためのやぐら)を撤去した際にある日本人(個人)がその土地を取得して公文書を発行して貰うように申請して来た時に、これを日本人による韓国の土地の不正取得であるとして、統監府に照会して阻止した際のやり取りがある。

「内部來去案」第1冊、光武10年2月26日條(内部大臣の議政治参政大臣への報告)

제목(タイトル)울진의 근북면 죽변포 망루를 일본인이 사적으로 매매한 것은 불법이니 금지시킬 것

문서번호(文書番号)照會 第三號
발송일
(発送日)光武十年二月二十六日(1906년 02월 26일)
발송자
(発送者)內部大臣勳一等 李址鎔
수신자
受取人)議政府參政大臣 朴齊純 閣下

現接江原道觀察署理春川郡守 李明來의 第十六號 報告書內開 頃於上月十三日에 接閱蔚珍郡守 尹宇榮 報告書즉 內槪 本郡近北面竹邊浦望樓留駐之日本海軍이 今爲撤歸이온 바 今陰曆十二月二十七日日本商人 高賀者 來到郡廳曰 竹邊浦所在望樓與地段을 並爲買得於望樓長인즉 自郡으로 認許公文成給이라 온 바 郡守가 不可自下擅便故로 玆에 報告等因이기 高賀者居住姓名과 何月日에 給價幾許買得과 望樓長之姓名居址을 幷即詳探報來야 以爲轉報케  事로 指飭以送이더니 即接該郡守報告內開 即到指令를 承準와 招致高賀詳問事狀인즉 自己 日本佐賀縣三養基郡鳥棲洞二百十三番戶 而姓은 佐賀오 名은 亦次오 望樓長은 高橋오 名은 淸重이오 居住 日本佐世保海兵團詰兵所오 居址 不知이온 바 上年十月日駐箚撤歸之時에 給一百八十圓 買得望樓 而址地 不爲買賣이온니 基址之隨家 意有常例야 地段幷買之意로 前有所告이다 故로 緣由報告等因을 據査온즉 蔚珍郡竹邊浦望樓은 日本海軍이 軍用暫駐타가 已爲撤歸이온 今此日本商民高賀亦次가 望樓長高橋淸重에게 私相賣買云者가 非徒違越定章이오라 萬不近理이기 玆以仰佈오니 査照신 후 迅辦交涉시와 即行禁止케 시고 示明시믈 爲要.

內部大臣勳一等 李址鎔 議政府參政大臣 朴齊純 閣下 光武十年二月二十六日

蔚珍の近北面竹邊浦の望樓を日本人が私的に売買したのは不法なので禁止させること

照会第3号 
1906年2月26日
内部大臣李址鎔
議政府參政大臣朴齊純

江原道觀察署理春川郡守李明來から「第16号報告書」を受けた。その内容は次の通り。

先月13日に蔚珍郡守尹宇榮の報告を受けた。それによれば、蔚珍郡近北面竹邊浦の望楼に駐留していた日本海軍が最近撤収したが、12月27日(書き起こし文には陰暦とあるが、新暦では1906年1月21日に当り、この日は日曜日で、しかも1月13日に蔚珍郡守尹宇榮から江原道觀察署理春川郡守李明來へこの件に関して報告がすでになされているので、新暦12月27日の誤りと推測される。)に日本商人高賀という者が蔚珍郡庁に来て、「竹邊浦所在の望楼とその土地を望楼長から買得したので、蔚珍郡庁からその認可する公文書を交付してほしい」ということである。郡守としては、自分の一存で処理することが出来ないので、報告するということであった。

そこで、高賀という人物の住所・姓名、ならびに何月何日にいくらで買得したのか、さらに望樓長の姓名・住所を速やかに詳しく調べて報告せよと指示したところ、蔚珍郡守から次の報告があった。

指令を受けて、高賀を招致して詳しい事情を聞いたところ、「自分は、日本の佐賀県三養基郡鳥棲洞213番地の、佐賀亦次という。望樓長は高橋淸重と言い、その居所は日本佐世保海兵団の詰所であるが、住所は知らない。去年十月、駐屯していた日本海軍が撤収する時に180円を出して望楼を買った。しかし、土地は買っていない。土地は、その上に建っている建物の持ち主のものであるのが普通なので土地も併せて買いたいと思い、前所有者に申し入れた。(もしくは ”以前そう告げていたので、土地も併せて買いたい”の意か。)ということである。

(李明來もしくは李址鎔の言葉)この報告に基づき調査をしたが、蔚珍郡竹邊浦の望楼は、日本海軍が軍用に暫く駐屯していて既に撤収したのであるが、今、日本商人の高賀亦次が望樓長の高橋淸重から私的に買い取ったというのは法律に違反するものでいかにも理に合わないことなので、(李址鎔は)ここに報告するので内容確認のうえ速やかに交渉され、即刻禁止させてそれを明示されるよう願う。

內部大臣勳一等李址鎔より議政府參政大臣朴齊純閣下へ 1906年2月26日

この文書を受け、朴齊純は以下のように統監へ照会を行う。

『內部來去案』第1冊、光武10年4月17日條(議政府照會第56號)

제목 울진의 근북면 죽변포 망루 및 부속건물을 일본인에게 매각함을 조회

문서번호 議政府 照會 第五十六號 內部
발송일 光武十年四月十七日
(1906년 04월 17일)
발송자 議政府參政大臣 朴齊純
수신자 內部大臣 李址鎔 閣下
결재자 議政大臣 參贊 秘書課長 文書課長參政大臣 局長 調査課長 一課長

貴第三號 照會 接到와 以蔚珍郡竹邊浦所在望樓與地段私相賣買禁止一事로 準即行文日本統監고 業經照覆在案이온 바 現樓該統監照覆內開 去月十四日 以蔚珍郡竹邊浦望樓賣却一事 接到貴第十三號照會 當經閱悉 準即行文我佐世保海軍鎭守府 調査事實 仍接復開 該望樓所用建物 及營造物以代金收納後 擧越他人之意 賣却於佐賀縣人古賀亦次 去年十二月二十七日 業經受領代 金然該敷地決無賣却等因 準此照覆 照亮爲盼等因이기 玆에 照會오니 照亮심을 爲要.

議政府參政大臣 朴齊純 內部大臣 李址鎔 閣下 議政大臣 參贊 秘書課長 文書課長參政大臣 局長 調査課長 一課長 光武十年四月十七日 光武十年四月十一日 裁定 課員

蔚珍郡近北面竹邊浦の望樓及び付属建物を日本人に売却したことについての照会

議政府照会第56号 内部(内務省)
1906年4月17日
議政府參政大臣 朴齊純
内部大臣 李址鎔
議政大臣 參贊 秘書課長 文書課長 參政大臣 局長 調査課長 一課長

貴第3号照会を受けて、蔚珍郡竹邊浦の望楼と土地の私的売買禁止の件について、統監に照会し回答を得た。回答は次のとおりである。

先月14日、蔚珍郡竹邊浦の望楼売却について貴第13号照会を受け取ったが、その照会に基づき日本の佐世保海軍鎭守府に文書を送って事実を調査したところ、その報告によれば、その望楼用の建物と設備は、代金收納後に全て他人に譲渡することとし、佐賀県人である古賀亦次に売却した。昨年12月27日に既に代金を受領したが、その敷地は売却していない。以上回答するので承知されたい。

このような照会結果であったので、内容を確認されたい。

議政府參政大臣朴齊純より内部大臣李址鎔閣下へ 1906年4月17日

このように、韓国政府から抗議を受けた統監府は、佐世保の海軍に文書を送り調査を行った結果、望楼跡地の売却は阻止されている。この一件について、慎鏞廈は、次のように述べた。「慎鏞廈(シン・ヨンハ)独島学会会長・ソウル大名誉教授。

6. 일본 해군의 독도(獨島) 망루(望樓) 설치와 철거

일본 해군은 이와 같이 망루 설치를 직접적인 목적으로 하여 한국의 영토인 독도(獨島)를 침탈해서 해군 통신시설 기지의 하나로 사용한 것이다. 일제는 러ㆍ일 전쟁 종결직후 강원도 울진군ㆍ죽변포에 설치했던 망루를 철거할 때 망루장(望樓長)과 일본 상인이 결탁하여 망루토지(望樓土地)를 침탈하려고 시도했으며, 36) 6개월간이나 분쟁과 교섭이 진행되다가 한국 의정부(議政府)의 노력에 의해 저지된 예도 있었다. 37) 여기서도 일제가 러ㆍ일 전쟁을 전후하여 독도(獨島)는 물론이고 한반도 내륙의 토지까지 침탈하려고 얼마나 혈안이 되어 있었는가의 일단을 볼 수 있다.

6.日本海軍の独島望楼設置と撤去

日本海軍はこのように望楼の設置を直接的な目的にして、韓国の領土である独島を侵奪して海軍通信施設基地の一つに使ったのだ。日帝は、露日戦争終決直後、江原道蔚珍郡・竹邊浦に設置した望楼を撤去する際、望楼長と日本商人が結託して、望楼土地を侵奪しようと試み 6 ヶ月間にわたる紛争と交渉があったが、韓国議政府の努力によって阻止された例もあったここでも日帝が露日戦争を前後して、独島はもちろん韓半島内陸の土地まで侵奪しようと、どれくらい血眼(ちまなこ)になっていたのか、その一端を見る事が出来る。

愼鏞廈「日帝の1904~5年、独島侵奪試図とその批判」

日本が韓国の外交面を担当するようになったのは、「1905年11月17日」大韓帝国が、「統監府日韓併合前の日本の韓国の(大韓帝国)設置機構に抗議したのが「1906年」

大韓帝国は抗議、主張できる立場にあった。

また編入はマスコミにもよっても知らされた。

島根県知事は、閣議決定及び内務大臣の訓令に基づき、「1905年(明治38年)2月」、現在の竹島が「竹島」と命名され隠岐島司の所管となった旨を告示するとともに、隠岐島庁に対してもこれを伝えました。なお、これらは当時の新聞にも掲載され広く一般に伝えられました。『山陰新聞 in 1905年2月24日』「隠岐の新島。北緯37度9分3秒、東経131度55分、隠岐島を距る西北85浬に在る島嶼を竹島と称し、自今、隠岐島司の所管と定めらると県知事より告示せり。右島嶼は周囲15町位の二島より成る。周囲には無数の郡島散在し、海峡は船の碇泊に便利なり。草は生え居たるも樹木は無しと云う。」

また韓国においても現地語で報道された内容などから、「旧リャンコ島が竹島という日本領土となった事実を韓国人が全く気付かなかったために日本政府に抗議できなかった」等ということはありえなかったでしょうし、「1906年」に気がついた後も抗議はおろか、今回明らかになったように抗議可能であったにも関わらず統監府への抗議どころか照会さえ行っていないことから、大韓帝国政府は「1906年」の時点で「竹島」「自国領土外」であると考えていた事は明白です。

「1905年(明治38年)6月2日-皇城新聞」

日艦隊의 公報 日本聯合艦隊司令官의 公報를 槪據한 則 聯合艦隊의大部隊가二十八日後에는 안고후島 附近에셔敗殘한俄國艦隊의 主力隊를包圍攻撃하야 其降服을 受한 後에 追撃은 中止하고 此艦을 措處하는中이오

口語訳

日艦隊の公報。日本聯合艦隊司令官の公報の概拠。すなわち聯合艦隊の大部隊が28日午後には竹島の안고후島アンゴフ島・韓国は竹島をジウンコールド岩やアンゴフ島と呼んでいました。)付近にて敗残した敵を、我国艦隊の主力隊が包囲攻撃して、その降伏を受け、後の追撃は中止してこの艦を措置に従事中。

韓国が日本の植民地支配だから言えなかった。」と言うのであれば、では、「日本の植民地支配でなければ言える。」はずです。古文書を見ても独島は韓国領土の検証でも述べましたが、韓国は、「1945年」の日本の統治支配からの解放の後、「崔南善(チェ・ナムソン)「1947年」刊行の「朝鮮常識問答」「130度56分23秒」、また1948年」「大韓民国政府」の樹立、1948年」「朝鮮常識」でも韓国の領域は「極東 東経130度56分23秒(慶尚北道 鬱陵島 竹島(チュクド・日本名・竹嶼)とある。「竹島」の東経は「131度」です。「竹嶼(チュクド)の東経は「130度」です。

日韓議定書

韓国は「ロシアとの日本海海戦をスムーズに遂行するため、竹島に望楼(ぼうろう・遠くを見渡すためのやぐら。)建設の必要性が浮上し、日本政府は竹島を強引に編入した」と主張する。しかし竹島編入をするまでもなく、日韓議定書では軍事施設を作る事が許されている。

「第4条」 第三国の侵害に依り若くは内乱の為め大韓帝国の皇室の安寧或は領土の保全に危険ある場合は大日本帝国政府は速に臨機必要の措置を取るへし而して大韓帝国政府は右大日本帝国の行動を容易ならしむる為め十分便宜を与ふる事。 大日本帝国政府は前項の目的を達する為め軍略上必要の地点を臨機収用することを得る事

つまり竹島編入と竹島望楼建設は関係が無いのである。

「日本外務省の独島領有権主張に対する反駁文」

「独島編入出願を出した中井養三郎は最初、独島が韓国の領土であることが分かり、日本政府を通じ韓国に賃貸請願書を提出しようとした。しかし、海軍省と外務省官吏(肝付兼行、山座円次郎)などにそそのかされ、領土編入出願を出したのである。」

と言う韓国側の主張がある。しかし、中井養三郎は「1903年(明治36年)05月」から2年間、現在の「竹島」(当時はリャンクール島、リャンコ島と呼ばれていました)でアシカ漁をし、外務省、内務省、農商務省に「りやんこ島領土編入並ニ貸下願」を提出して、竹島の島根県の所属の道を開いたのですが、中井養三郎が「竹島」でアシカ猟を開始したのは「日露戦争(日露戦争は「1904年」「1905年」よりも前です。竹島の編入に中井養三郎が意図的に加担したというのは事実無根であることが解る。

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“日本は「竹島/独島」強制編入”

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全く、「強奪」でも「強制」でも何でもない。韓国は抗議、主張できる立場にあった。

日本が、「竹島」「強制編入」というのは歪曲です。

 

 

 

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