作成日 2011年12月29日
「1945年(昭和20年)」9月2日、東京湾上の米艦ミズーリにおいて、日本側を代表して重光葵外相、梅津美治郎参謀総長、連合国を代表して連合国最高司令官のマッカーサーが「降伏文書」に署名を行い、これによって日本の降伏が確定した。
____________________
「ADMINISTRATIVE AREAS JAPAN AND SOUTH KOREA」 「行政地域 日本と韓国」
____________________
この「SCAPIN677」。これで「韓国領土と規定した。」と言うのは我田引水です。GHQ(General Headquarters(総司令部、総本部)の略。日本史上の用語としては、連合国最高司令官総司令部、連合軍総司令部を意味する)の竹島に対する発令は行政権の停止であり、領土権を日本から取り上げたものではない。
動画でも言うように最終決定でもない。
SCAPIN 6776. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration. 「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条に述べられている諸諸島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」 |
「竹島」に対するGHQの処分は最終決定でもない上に、実際、日本の国土の小笠原諸島(「1968年(昭和43年)」6月26日。協定が発効し、日本に返還。東京都小笠原支庁設置。東京都小笠原村に属する。)も沖縄(「1972年(昭和47年)」5月15日。日本に復帰する。)もラインの外に置かれていた。「竹島」がラインの外だからと直ちに「韓国領土」というわけではありません。行政地域を区切っているに過ぎない。北方四島もラインの外であるが、これはまた別問題ですので「①北方領土問題」「②北方領土問題」を参照の事。
それに、このラインで「韓国領土と規定しました。」と言っているが、それならこのラインで「日本領土と規定した。」と思っているのだろうか?「対馬」は元々、日本領土ですが、このラインでも「対馬」はラインの中、日本側に入っているが韓国は「対馬は韓国領土」と捏造しているけど、韓国の主張で言うなら「日本領土と規定しました。」となるのだが、その部分は気にしていないようだ。
ついでに「SEA OF JAPAN」「日本海」ともあるが、韓国は歴史的に「日本海」ではなく、「東海・トンヘ(East Sea)」とよく主張しているが、それも気にしてはいないようだ。
____________________
____________________
サンフランシスコ平和条約草案「対日平和条約(第一次草案)」1947年(昭和22年)3月第1条 日本の領土的範囲は、1894年1月1日現在のそれとする。ただし、第2条、第3条に示された変更を加える。すなわち、その範囲は、主要島である本州、九州、四国及び北海道並びにすべての沖合諸小島を含む。沖合諸小島は、千島列島を除き、鹿児島県下の琉球諸島、孀婦岩までの伊豆諸島、瀬戸内海の島々、礼文、利尻、奥尻、佐渡、隠岐、対馬、壱岐及び五島列島を含む。この領土的範囲は、条約付属の地図上に示される。 第2条 (省略) 第3条 (省略) 第4条 日本はこれによって、朝鮮及び済州島、巨文島、ダジュレー島(鬱陵島)及び「リアンクール岩(竹島)」を含むすべての沖合小島嶼に対するすべての権利及び権原を放棄する。 「対日平和条約(第二次草案)」1947年(昭和22年)8月 第1条 1.日本の領土的範囲は、四主要島である本州、九州、四国及び北海道並びに瀬戸内海の島々、歯舞諸島、色丹、国後及び択捉、五島列島、琉球諸島、及び孀婦岩までの伊豆諸島を含む、全ての諸小島からなる。したがって、日本の領土的範囲は、次の線の内側にある全ての島及びその領海を含む。即ち、北緯45度45分、東経140度の地点から始まり、東へ宗谷海峡を通って東経149度10分に進み、南へ択捉海峡を通って北緯37度に進み、北緯23度30分、東経134度の地点まで南西方向に進み、西へ東経122度30分に進み、北緯40度、東経136度の地点まで北東方向に進み、北北東方向へ進んで出発点に至る。 2.この領土的範囲は、条約付属の地図上に示される。 第2条 (省略) 第3条 (省略) 第4条 日本国は、ここに、朝鮮及び次のものを含む朝鮮のすべての沖合い島嶼に対する全ての権利及び権原を放棄する。 済州島・巨文島・鬱陵島・「リアンクール岩(竹島)」及び、第1条に規定する線の外側にあり、かつ、東経124度15分の経線の東、北緯33度の経度線の北、北緯37度30分、東経132度40分にある豆満江加工の国境の終点から海側に向けて引いた線の西にある、日本がかねて権原を獲得したその他のすべての島嶼。この線は、条約付属地図第一に示される。 「対日平和条約(第三次草案)」1948年(昭和23年)01月 第1条 1.日本の領土的範囲は、四主要島である本州、九州、四国及び北海道並びに瀬戸内海の島々、佐渡、隠岐列島、対馬、五島列島、北緯29度以北の琉球諸島、及び孀婦岩までの伊豆諸島を含む、全ての諸小島からなる。(以下省略) 2.この領土的範囲は、条約付属地図第一に示される。 第2条 (省略) 第3条 (省略) 第4条 日本国は、ここに、朝鮮人民のために朝鮮及び次のものを含む朝鮮の沖合い島嶼に対する全ての権利及び権原を放棄する。 済州島・巨文島・鬱陵島・「リアンクール岩(竹島)」及び、第1条に規定する線の外側にあり、かつ、東経124度15分の経線の東、北緯33度の経度線の北、北緯37度30分、東経132度40分にある豆満江加工の国境の終点から海側に向けて引いた線の西にある、日本がかねて権原を獲得したその他のすべての島嶼。この線は、条約付属地図第一に示される。 「対日平和条約(第四次草案)」1949年(昭和24年)10月 第四次草案は、第1条に日本に残す島の列挙に北方四島を復活させた点、第4条については大韓民国の成立をうけて朝鮮のために放棄するという言い回しにした点を除き、先の1948年1月の草案と実質的に同じである。「対日平和条約(第五次草案)」1949年(昭和24年)11月 第1条~第5条 (省略) 第6条 1.日本国は、ここに、朝鮮のために朝鮮本土及びに済州島、巨文島、鬱陵島、「リアンクール岩(竹島)」、及び第1条に規定する線の外側にあり、かつ、東経124度15分の経線の北、北緯37度30分・東経132度40分にある豆満江河口から約3海里にある国境の終点から海側に向けて引いた線の西にある、日本がかねて権原を獲得したその他のすべての島嶼を含む、沖合いの島嶼に対する全ての権利及び権原を放棄する。 2.この線は、条約付属地図に示される。 |
「1949年(昭和24年)」11月14日。ウイリアム・シーボルド(William J. Sebald)電報。
1949年11月草案に対して、駐日政治顧問代行ウイリアム・シーボルドから意見書が出された。シーボルドの意見書では「Liancourt Rocks(竹島)」を「日本領」とすることが提案されている。
740.0011PW(Peace)/11-1449:Telegram The Acting political Adviser in Japan (Sebald) to the Secretary of State SECRET TOKYO, November 14, 1949. 495. For Butterworth: General MacArthur and I have independently given careful study and consideration to the November 2 draft treaty forwarded under cover of your letter November 4, minus chapter 5 reserved for security provisions. General MacArthur submits the following observations: (中略) The following are our preliminary comments concerning those provisions which we consider of high importance:Article 4: Presumably security provisions will efect eventual determination Taiwan and adjacent islands. Suggest consideration question of trusteeship for Taiwan consequent upon plebiscite. Article 5, paragraph 2: Japan will unquestionably advance strong claim to Etorofu, Kunashiri, Habomai, and Shikotan. Believe United States should support such claim and due allowance made in draft for peculiarities this situation. Consider problem highly important in view questions permanent boundary and fisheries. Article 6: Recommend reconsideration Liancourt Rocks(Take-shima). Japan's claim to these islands is old and appears valid. Security considerations might conceivably envisage weather and radar stations thereon. |
740.0011PW(Peace)/11-1449:電報 駐日政治顧間代行(シーボルド)から国務長官へ 秘密 東京1949年11月14日 495、バターワースへ。マッカーサー元帥と私は、貴殿の11月4日け書簡とともに送付された11月2日付の条約草案、安全保障条項が入る予定の第五章を含まないものに対し個別に注意深い検討を加えた。マッカーサー元帥は次のような意見を提出した。 (中略) 以下は、我々が極めて重要であると考える条項に関する我々の予備的コメントである。第四条 おそらく安全保障条項が、台湾および隣接諸島の終局的決定をもたらすであろう。国民投票による台湾信託統治問題を検討してはどうか。 第五条第二項 日本は間違いなく、択捉、国後、歯舞および色丹に対して強い領土主張を行うであろう。合衆国はそのような主張を支持すべきであり、草案中でこの事態における特質を然るべく見越しておくべきであると信ずる。恒久的国境線および漁業の問題にかんがみ、この問題を極めて重要と考える。 第六条 リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われる。安全保障の考慮がこの地に気象およびレーダー局を想定するかもしれない。 |
「1949年(昭和24年)」11月19日。東京のアメリカ駐日政治顧問ウイリアム・シーボルドからの電報を受け取った本国のバターワース国務次官補は、同月19日に国務長官へ「11月2日条約草案に関する詳細なコメント(Detailed Comment on November 2 Draft Treaty)」と題された添付書を提出した。竹島記述部分を抜粋。
With regard to the dispositon of islands formerly posessed by Japan in the direction of Korea it is suggested that Liancourt Rocks (Takeshima) be specified in our proposed Article 3 as belonging to Japan. Japan's claim to these islands is old and appears valid, and it is difficult to regard them as islands off the shore of Korea. Security considerations might render the provision of weather and radar station on these islands a matter of interest to the United States. |
朝鮮方面で日本がかつて領有していた諸島の処分に関し、「リアンクール岩(竹島)」が我々の提案にかかる第3条において日本に属するものとして明記されることを提案する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われ、かつ、それを朝鮮沖合の島というのは困難である。また、アメリカ合衆国の利害に関係のある問題として、安全保障の考慮からこの島に気象及びレーダー局を設置することが考えられるかもしれない。 |
「対日平和条約(第六次草案)」1949年(昭和24年)12月29日 第3条 1. 日本の領土は本州、九州、四国、北海道の主要4島及び隣接する全ての小島からなる。 小島には、内海(瀬戸内海)の島、対馬、「竹島(リアンクール岩礁)」、隠岐列島、佐渡、 奥尻、礼文、利尻、及び対馬、竹島、礼文の遠方の岸を結ぶ線の内側にある日本海の他の 全ての島、五島列島、北緯29度以北の琉球諸島、及び東経127度以東且つ北緯29度以北に ある東シナ海の全ての島、最南端孀婦岩(ロトの妻)を含む伊豆諸島、及びフィリピン海 の名前を付与された島よりも主要4島に近い他の全ての島、及び北緯43度35分、東経145度 35分から北緯44度、東経146度30分を結ぶ線の南東側に位置し、北緯44度に平行して真東に引いた線の南側に位置する歯舞諸島及び色丹を含む。上記で確認した島の全てが3マイルの領海を含め日本に帰属する。 |
Article 3 1.The Territory of Japan shall comprise the four principal Japanese islands of Honshu, Kyushu, Shikoku and Hokkaido and all adjacent minor islands, including the islands of the Inland sea(seto Naikai); Tsushima,Takeshima (Liancourt Rocks), Oki retto, Sado, Okujiri, Rebun, Riishiri and all other islands in the Japan Sea (Nippon Kai) within a line connecting the farther shores of Tsushima, Takeshima and Rebun; the Goto archipelago, the Ryukyu Islands north of 29° N. Latitude, and all other islanls of the East China Sea east of longtude 127° east of Greenwich and north of 29°N. Latitude; the Izu Islands southward to end including Sofu Gan (lot's Wife) and all other islands of the Philippine Sea nearer to the four principal islands than the islands named; and the Habomai group and Shikotan lying to the east and south of a line extending from a point in 43°35' N.Lati- tude, 145°35' E. logitude to a point in 44°N. latitude, 146°30' E. longitude, and to the south of a line drawn due east on the parsllel in 44° N. Lati- tude. All of the islands identified above, with a three-mile belt of territorial waters, shall belong to Japan. |
「Commentary on Draft Treaty by the Department of State on July, 1950」
Takeshima (Liancourt Rocks) – The two uninhabited islets of Takeshima, almost equidistant from Japan and Korea in Japan Sea, were formally claimed by Japan in 1905, apparently without protest by Korea, and placed under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture. They are breeding ground for sea lions, and records show that for a long time Japanese fishermen migrated there during certain seasons. Unlike Dagelet Island a short not appear ever to have been claimed by Korea. The islands have been used by U.S. forces during the occupation as a bombing range and have possible value as a weather or radar station site. |
竹島(リアンクール岩) - 日本海で日本と韓国からほぼ等距離にある、二つの無人島の島の竹島は、正式に、韓国では抗議する事はなく、1905年に日本により領土主張がなされ、島根県の隠岐島支庁の管轄下に置かれた。島はアシカが繁殖地にしている。記録では長い間、日本の漁師が、特定の季節の間に出漁していた事を示しています。ダージュレー島とは異なり、韓国はこれまで領有権の主張がなされていない。島が爆撃演習場として、占領中にアメリカ軍によって使用され、気象やレーダー局用地として可能な価値を持っているとされている。 |
____________________
「1951年4月イギリスの平和条約草案」英国は対米交渉用に独自の平和条約草案を作成している。1951年2月に作成されたものを、3月の修正を経て、作成された。1951年4月英国の平和条約草案は、緯度経度を使って精密に領土を規定している。「竹島」は韓国の領土とされている。
____________________
____________________
“「アメリカが非常事態と考え」” よく解らないのが、この時のアメリカが何時「非常事態」と考えていると、そこまで解ったのだろうか?上記はあくまで「草案(文章、特に規約などの下書き)」です。
694.001/10-2650 Undated Memorandum by Mr. Robert A. Fearey of the Office of Northeast Asian Affairs. SECRET [WASHINGTON] Answers to Questions Submitted by the Australian Government Arising Out of the Statement of Principles Regaeding a Japanese Treaty Prepared by the United States Government (中略) It is thought that the islands of the Inland Sea, Oki Retto, Sado, Okujiri, Rebun, Riishiri, Tsushima, Takeshima, the Goto Archipelago, the northern most Ryukyus, and the Izus, all long recognised as Japanese, would be retained by Japan. |
694.001/10-2650 米国極東アジア事務局のロバート・A・フィアリー氏による日付のない覚書 秘密 [ワシントン] 合衆国が準備した対日条約に関する原則の表明に対しオーストラリア政府が提出した質間に対する回答(中略) 瀬戸内海の島々、隠岐列島、佐渡、奥尻、礼文、利尻、対馬、竹島、五島群島、琉球諸島最北部および伊豆諸島、いずれも古くから日本のものと認められていたものであるが、これらは日本によって保持されるであろうことが考えられている。 |
____________________
My Government requests that the word “renounces” in Paragraph a, Article Number 2, should be replaced by “confirms that it renounced on August 9,1945, all right, title and claim to Korea and the islands which were part of Korea prior to its annexation by Japan, including the island Quelpart, Port Hamilton, Dagelet, Dokdo and Parangdo.” |
わが政府は、第2条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む、日本による朝鮮併合前に朝鮮の一部であった島々へのすべての権利、権原及び請求権1945年8月9日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。 |
【波浪島】 波浪島(はろうとう、Parangdo)は架空の島。ラスク書簡に記載されている。サンフランシスコ講和会議の開催に際し、韓国駐米大使の梁裕燦が外交文書として1951年アメリカ合衆国政府に提出した「米国草案(サンフランシスコ平和条約)に対する韓国側意見書」に、日本が放棄する島の一つとして記載されている。韓国政府は公式にその存在を否定しておらず、東シナ海の蘇岩礁を指して用いられることがある。後に韓国は東シナ海にある蘇岩礁が波浪島であると主張するようになった。 【蘇岩礁】 2008年08月08日 中央日報「中国、離於島領有権を主張。」韓国が実効支配している離於島(イオド、波浪島とも)に対し、中国が領有権を主張していることが、 7日になって初めて確認された。こうした主張の根拠として、中国は「蘇岩礁が中国領の海域内にあり、200海里の排他的経済水域(EEZ)内にあるから中国領だ」と強調している。韓国政府はしかし「離於島には韓国政府が海洋観測施設まで設置しており、実効的に支配している韓国領だ」と反論した。 |
修正要求はFRUS1951年6巻1206ページ以下から抜粋。
【梁裕燦】 梁 裕燦(ヤン・ユチャン)は、韓国の外交官。
韓国側の修正要求の意見書を受けたダレスとヤン大使の会談では、竹島の取り扱いについては次のような話がされている。
Memorandum of Conversation, by the Officer in Charge of Korean Affairs in the Office of Northeast Asian Affairs (Emmons) SECRET [Washington,] July 19, 1951 Subject: Japanese Peace Treaty The Korean Ambassador called upon Mr. Dulles at 2 o’clock this afternoon by prior appointment. In opening the conversation Dr. Yang presented Mr. Dulles with a note addressed to the Secretary (copy attached) raising certain points which the Korean Government wished to have considered for incorporation in the Japanese peace treaty. (中略) Mr. Dulles noted that paragraph 1 of the Korean Ambassador’s communication made no reference to the Island of Tsushima and the Korean Ambassador agreed that this had been omitted. Mr. Dulles then inquired as to the location of the two islands, Dokdo and Parangdo. Mr. Han stated that these were two small islands lying in the Sea of Japan, he believed in the general vicinity of Ullungdo. Mr. Dulles asked whether these islands had been Korean before the Japanese annexation, to which the Ambassador replied in the affirmative. If that were the case, Mr. Dulles saw no particular problem in including these islands in the pertinent part of the treaty which related to the renunciation of Japanese territorial claims to Korean territory.(以下省略) |
北東アジア担当の韓国の総務担当役員(エモンズ)による会談覚書 秘密 [ワシントン]1951年7月19日 主題 対日平和条約 韓国大使は、本日午後二時、事前の面会約束によってダレス氏を訪問した。ヤン博士は、会談の開始に際し、韓国政府が対日平和条約に組み入れることを考慮してほしいと希望するいくつかの点を掲げる国務長官あての公文(添付資料)をダレス氏に提出した。 (中略) ダレス氏は韓国大使の伝達文第一項が対馬島に言及していないことを指摘し、韓国大使はこれが落とされたことに同意した。次いでダレス氏は独島、波浪島の二島の位置について尋ねた。ハン氏は、これらは日本海にある小島であり、大体鬱陵島の近くだと思うと述べた。ダレス氏はこれらの島が日本の韓国併合前に韓国のものであったかどうかを尋ね、大使は肯定した。ダレス氏は、もしそうであれば条約中の日本による韓国領土の領土権放棄に関する適当な箇所にこれらの島を入れることについて、特に問題はないとした。(以下省略) |
FRUS1951年6巻 1202、1203ページ以下から抜粋。
この「ジョン・フォスター・ダレス」と「ヤン・ユチャン」の会談では「竹島」が「韓国の領土」に組み込まれるように思われた。ところが、アメリカ合衆国政府からの正式な回答は、それまでの国務省の方針に基づき、会談の内容とは全く違った内容のものであった。
this normally uninhabited rock formation was according to our information never treated as part of Korea and, since about 1905, has been under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan. The island does not appear ever before to have been claimed by Korea. |
この、通常無人の岩で形成された島は、私達の情報によれば、朝鮮の一部として取り扱われた事が無い。1905年頃から、日本の島根県の隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、今まで朝鮮によって主張がなされたとは思われません。 |
FRUS1951年6巻1203ページ下から抜粋。
「1951年」、草案への修正の要望書を韓国駐米大使・「梁 裕燦(ヤン・ユチャン)」はアメリカ合衆国政府に、先の「1951年7月19日」と「8月2日」に2度に渡り提出しています。韓国政府に対し、当時の米国国務次官補ディーン・ラスクが最終的決定として同年8月10日に通達した文書が『ラスク書簡』です。そして、サンフランシスコ平和条約の調印がなされたのは、その1ヶ月後にあたる9月8日のことです。
Excellency: I have the honor to acknowledge the receipt of your notes of July 19 and August 2, 1951 presenting certain requests for the consideration of the Government of the United States with regard to the draft treaty of peace with Japan. |
閣下
恐れながら、日本との平和条約の草案に関して、アメリカ合衆国政府の考慮を求める1951年7月19日、8月2日付けの貴下の文書を確かに受領いたしました。 |
With respect to request of the Korean Government that Article 2(a) of the draft be revised to provide that Japan "confirms that it renounced on August 9, 1945, all right, title and claim to Korea and the islands which were part of Korea prior to its annexation by Japan, including the islands Quelpart, Port Hamilton, Dagelet, Dokdo and Parangdo," the United States Government regrets that it is unable to concur in this proposed amendment. The United States Government does not feel that the Treaty should adopt the theory that Japan's acceptance of the Potsdam Declaration on August 9, 1945 constituted a formal or final renunciation of sovereignty by Japan over the areas dealt with in the Declaration. |
草案第2条(a)を、日本は「韓国、並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島(波浪島)など日本による韓国併合以前に韓国の一部であった諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を、1945年8月9日に放棄したことを確認する」と規定するものに修正すべきという韓国政府の要求について、合衆国政府はその提案に同意する事が出来ないことを遺憾に思います。合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾により、同宣言の対象となる地域について、日本が正式にまたは最終的に主権を放棄したとする理論を、平和条約において用いるべきとは考えていません。 |
As regards the island of Dokdo, otherwise known as Takeshima or Liancourt Rocks, this normally uninhabited rock formation was according to our information never treated as part of Korea and, since about 1905, has been under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan. The island does not appear ever before to have been claimed by Korea. It is understood that the Korean Government's request that "Parangdo" be included among the islands named in the treaty as having been renounced by Japan has been withdrawn. |
独島、もしくは竹島、リアンクール岩として知られている島については、我々の情報によれば、日常的には人の居住しないこの岩礁は、韓国の一部として扱われたことはなく、1905年頃からは、日本の島根県隠岐島庁の管轄下にありました。この島について、韓国によりこれまで領土主張されたことがあるとは思われません。「パラン島(波浪島)」が本条約で日本により放棄される諸島に含まれるべきという韓国政府の要求は取り下げられたものと理解しています。 |
The United States Government agrees that the terms of paragraph (a) of Article 4
of the draft treaty are subject to misunderstanding and accordingly proposes, in
order to meet the view of the Korean Government, to insert at the beginning of
paragraph (a) the phrase, "Subject to the provisions of paragraph (b) of this
Article", and then to add a new paragraph (b) reading as follows: (b) "Japan recongnizes the validity of dispositions of
property of Japan and Japanese nationals made by or pursuant to directives of
United States Military Government in any ofthe areas referred to in Articles 2
and 3". The present paragraph (b) of Article 4 becomes paragraph(c).
|
合衆国政府は草案4条(a)
の文言が誤解を招きやすいことに同意し、従って韓国政府の見解と一致させるため、(a)の冒頭に「本条(b)
の規定に従う事を条件として」という句を挿入し、次いで下記の如く新たに(b)
を追加することを提案します。 |
The Government of the United States regrets that it is unable to accept the Korean Government's amendment to Article 9 of the draft treaty. In view of the many national interests involved, any attempt to include in the treaty provisions governing fishing in high seas areas would indefinitely delay the treaty's conclusion. It is desired to point out, however, that the so-called MacArthur line will stand until the treaty comes into force, and that Korea, which obtains the benefits of Article 9, will have the opportunity of negotiating a fishing agreement with Japan prior to that date. |
合衆国政府は、韓国政府の草案9条の修正案を受け入れられないことを遺憾に思います。多くの国の利害が関係することから、公海上の漁業を統制する条項を条約に含めようとすることは、条約締結を無制限に遅らせることとなるでしょう。しかし、いわゆるマッカーサーラインは条約が発効するまで有効であり、9条の利益を得る韓国は、当該発効日までに日本と漁業協定を協議する機会を得られる点は指摘しておきたいところです。 |
With respect to the Korean Government's desire to obtain the benefits of Article 15(a) of the treaty, there would seem to be no necessity to oblige Japan to return the property of persons in Japan of Korean origin since such property was not sequestered or otherwise interfered with by the Japanese Government during the war. In view of the fact that such persons had the status of Japanese nationals it would not seem appropriate that they obtain compensation for damage to their property as a result of the war. |
韓国政府による条約15条(a) の利益を得たいという希望については、戦時中に、韓国に起源を有する日本にいる人々の財産が、日本政府により没収されたり、その他妨害されたりしていないことからすれば、日本に当該財産を返還するように義務付ける必要はないものと思われます。そのような人々が日本国民の地位を有していた事実からすれば、戦争の結果としてその者たちの財産への損害補償を得るものとすることは妥当とは思われません。 |
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest
consideration. For the Secretary of State: Dean Rusk |
ここに重ねて閣下への最高の敬意を表します。 国務長官のために ディーン・ラスク(Dean Rusk) |
「1951年(昭和26年)」9月8日にサンフランシスコで会議が開かれる。日本は平和条約を締結し、効力発生は「1952年(昭和27年)」4月28日。本条約はアメリカ合衆国のサンフランシスコ市において署名されたことから、サンフランシスコ条約・サンフランシスコ平和条約・サンフランシスコ講和条約・対日平和条約・対日講和条約などともいう。
CHAPTER II TERRITORY Article 2 (a) Japan recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet. (b) Japan renounces all right, title and claim to Formosa and the Pescadores. (c) Japan renounces all right, title and claim to the Kurile Islands, and to that portion of Sakhalin and the islands adjacent to it over which Japan acquired sovereignty as a consequence of the Treaty of Portsmouth of 5 September 1905. (d) Japan renounces all right, title and claim in connection with the League of Nations Mandate System, and accepts the action of the United Nations Security Council of 2 April 1947, extending the trusteeship system to the Pacific Islands formerly under mandate to Japan. (e) Japan renounces all claim to any right or title to or interest in connection with any part of the Antarctic area, whether deriving from the activities of Japanese nationals or otherwise. (f) Japan renounces all right, title and claim to the Spratly Islands and to the Paracel Islands. |
第2章 領土 第2条 (a) 日本国は韓国の独立を承認して、「済州島」、「巨文島」、及ぴ「鬱陵島」を含む朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する。 (b) 日本国は、台湾及ぴ膨湖諸島に対する全ての権利、権原及ぴ請求権を放棄する。 (c) 日本国は、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄する。 (d) 日本国は,国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす1947年4月2日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。 (e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを間わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。 (f) 日本国は、新南群島及ぴ西沙群島に対するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄する。 |
「Port Hamilton」 「巨文島」は「1845年(弘化元年・2年)」、イギリス軍艦サマラン号の艦長、エドワード・ベルチャー (Edward・Belcher) によって調査され、その後当時の海軍事務長官、「W.A.B.ハミルトン大佐 (W. A. B. Hamilton)」にちなんで、「ポート・ハミルトン(Port Hamilton )」と命名された。
「第2条(a)」は、日本が「Quelpart(済州島・チェジュとう、さいしゅうとう)」、「Port Hamilton(巨文島・コムンド)」と「Dagelet(鬱陵島)」を放棄するべき事が示してある。それには、「竹島(Liancourt Rocks)」は含まれてはいない。それに、「竹島(Liancourt Rocks)」が「韓国の領土」になるとは書いていない。