【付記】「勅令第41号」で「石島」とされ、「島項」と命名されたのは、その形状が朝鮮家屋にある「履脱ぎ石」の「섬돌(ソムトル)(写真2)」に似ていることが考えられる。섬돌は石(섬)とも島(섬)とも略記され、「石の島」「島の石」の意があるからである。
「섬돌」 「섬・島」、「돌・石」
Back